知的財産権について

アーティスト・キャラクターグッズ作成の方へ

 アイドルの写真が入った法被を着ているイラスト個人でオリジナルグッズを作成される方が増えてきております。

アーティストやアイドル、声優さんのライブ・コンサートへ着て行かれるハッピ
アニメ・漫画、ゲームをモチーフにしたグッズ・・・

推しメンを応援したい!!ライブやイベントで目立ってアピールしたい!
アーティストや好きなキャラが着ているハッピと同じハッピが着たい!
グッズを作成して同人誌即売会で販売したい!
写真やロゴを入れてスポーツ選手・クラブチームを応援したい!

その想い、分かります。お問い合わせいただく身としてもひしひしとその愛が伝わってまいります。

 

しかし!!ちょっと待ってください!!

 

知的財産権(著作権・肖像権・意匠権・商標権等)のある
写真やイラスト・ロゴを「そのまま」入れての作成はNGです。

有名人の写真や公式キャラクター・商品名など公式で発表されているのものには「知的財産権」があります。「知的財産権」のある写真やイラスト・ロゴなどをそのまま入れて作成したグッズは「公式」の物ではないので、「知的財産権」を侵害する上、企業側から訴えられる可能性もあります。 愛があれば全て許されるわけではありません。

 

なぜ罰せられるのか?

それは、既存製品に非常に似たものを発表、販売することによりオリジナルブランドを保有する企業の「知的財産権」(著作権・肖像権・意匠権・商標権等)を侵害し、不正に利益を得られたり、不利益になることが発生したりするからです。

たとえば…
第三者が勝手にブランドのロゴマークを使った製品が大ヒット!となった場合

本来のブランドの知的財産権を持っている企業側が得られるはずだった利益を企業とは関係ない第三者が横取りした事になります。また、その製品が原因のトラブルが発生した場合、勝手に使われているにもかかわらず、ブランドにマイナスイメージが発生する場合もあります。ブランドは信用をイチから膨大なアイデアと時間、費用をかけて作っているのですから、不利益になっては企業も訴えざるを得ません。

 

アーティストやキャラの製品を公式写真・イラストで作った場合何が問題か?

著名人(アーティスト・声優・タレント・スポーツ選手等)のお写真やキャラクター化したイラスト、アニメや漫画、ゲームなどのキャラクター、商品名やブランド・アーティストのロゴ(ドラマや映画内でのみ使用されているものも同様です)、デザイン… 公式物はすべて何らかの「知的財産権」で守られています。

たとえば…
「著作権」に守られている公式キャラクターを無許可にて使用し、「グッズ」にして「販売(転売)」した場合

オリジナル製品と間違えた消費者が「グッズ」購入することにより、上記のブランド品同様に、キャラクターの「著作権」を保有する企業の本来得られるはずだった利益を侵害、不利益を生じさせた事になり、企業側より「警告」や「告訴」がなされ、場合によっては裁判になる事もあります。

ロゴマークやキャラクターはある種のブランド。悪意が無くても、「著作権」元が公式グッズとしてすでに販売しているものの類似品・今後、販売する可能性があるもの・公式グッズと誤解をまねく可能性があるものを作成・販売した場合、「警告」「告訴」の対象となりえます。

◯ご自身の撮影された写真でも、著名人が写っている場合は対象となるご本人または所属事務所等の許可が必要となります。場合により、シルエットでも不可の場合もございます。
同人作家さん(絵師さん)などアマチュアの方が書かれたイラストについても、絵を作成された時点でその作家さんに「知的財産権」が発生いたします。
詳しくは 公益社団法人著作権情報センター
企業の公式サイトや作者・対象となる個人のご意見等、知的財産権には見解が異なる場合もございます。
今一度、お互いの不利益にならないためにもグッズに使用する対象をご確認ください。

 

じゃあ・・・オリジナルの応援グッズはどうやって作ればいいの?

「知的財産権のある写真・イラスト・ロゴをそのまま使わない」
のは原則です。

推しメンや選手が所属するチームのイメージカラーや名前、キャッチコピー等を使ったデザインが推奨されますが・・・
ご注文なさるご自身か、使用許可が得られる方が作成されたイラスト(似顔絵など)を使用したり、権利元(ご本人や所属事務所・会社など)から許可を得ている、または公式HP等で許可されている写真・イラストの使用であればOKです。
「知的財産権」を侵害していないものと判断できれば作成させていただいております。

法案の改正などで著作権法についても厳しくなる流れがございます。デザイン・作成数量にご注意ください。
歌詞や楽譜の引用は今後JASRACの取り決め等で罰則が発生する可能性がございます。
素材サイト以外のインターネット上の画像を許可無く使用することは知的財産権の侵害にあたります。
写真、イラスト、ロゴについて公式HP・SNS等で使用ガイドラインや規約が記載されている場合もございます。ガイドラインに沿い、場合によっては©マーク等を表示し使用してください。
送られてきた画像についは一度チェックさせていただきますが、すべての画像の版権のチェックはできかねます。送られてきた原稿・データ・画像、指示についてはすべて権利元から承認されたものといたしますので、お客さまご自身の責任でのご入稿判断をお願いいたします。
弊社では本格的なイラストの作成、著作権のあるイラストのトレースなどは承れません。
弊社のHP掲載製品で使用しているイラストの提供やイラスト提供者の紹介は承れません。
弊社から、権利元へ使用許可の交渉をすることは一切ございません。例えご友人が描いたイラスト、撮影した写真であっても、ご自身がご利用の了解をとっていただく必要がございます。
特定の画像を用いて作成されたグッズをネットオークションに出品したりネット転売することはおやめください。デザインによってはトラブルや罰則が発生する場合もあります。
弊社ではご入稿データを使用して作成した製品でトラブルが発生した場合、一切の責任を負いかねます。ご了承ください。 

 

二次創作(同人)グッズの扱いについて

 アニメ・漫画・ゲームファンの皆さんは「二次創作(同人)グッズ」作成について十分ご理解いただいているとは思うのですが、注意事項として記載させていただきます。 

同人活動をしているけど二次創作でグッズを作るとどうなるの?
自分で書いた二次創作のイラストを痛ハッピにできるの?

二次創作の本を手売りしている人

 

「同人誌」と呼ばれております冊子は、マンガ・アニメ・ゲームなどのキャラクターなどを題材とした「二次創作作品」がほとんどではないかと思います。「コミックマーケット(いわゆる夏コミ・冬コミ)」をはじめとする同人誌即売会は、権利元である出版社や作者まで参加し、盛大に開催されるなど、国内外より一つの日本文化として認識されるに至っております。

 しかし、「二次創作」は権利元の許諾を得ることなく不特定多数へ“販売”すると、著作権侵害の恐れがある「グレーゾーン」に位置している創作物ということは間違いありません。では「なぜ現在、同人誌は罰せられていないか?」というと、文化にまで発展した二次創作は、原作との相乗効果もありファンアート・ファン活動としてとらえ、多くの場合“黙認”されているからです。

その延長線上の考え方で、「二次創作(同人)グッズ」を捉えている方がおられるのですが、「同人誌」と「二次創作(同人)グッズ」で決定的に違うのは「公式の物と“同じ”クオリティーのもの」が作れてしまうことにあります。

現在、グッズにするイラスト等がご自身のオリジナリティーある物であれば大きな問題には発展しない事が多いですが、オリジナル作品をそのままコピーしたような絵やデザインでの作成(販売)、二次創作を許可していない企業の作品を使ったグッズの作成(販売)は知的財産権(著作権)の侵害で訴えられる可能性が非常に高いです(いわゆる海賊版やパクリ商品とよばれる物に該当)。実際に裁判が行われた事例も多数ありますので、その点をよく注意・確認した上で、ご自身の「オリジナリティーある」作品のデータ作成・ご入稿をお願いします。※企業の公式サイトや作者・対象となる個人のご意見等、知的財産権には見解が異なる場合もございます。今一度、お互いの不利益にならないためにもグッズに使用する対象をご確認ください。

また、二次創作グッズを大量に作成しお金の受け渡しが発生する場合、「商業」とみなされ罰則が発生する場合もあります。ネットオークションなどの転売も同様です。仲間内・友人間で楽しむものとして必要数のみ作成しましょう。